21世紀に入り、デジタル情報化路線を突き進む日本。たしかに私たちの生活は便利になりましたが、その弊害が見られることも事実です。外で遊ぶことを忘れ、TVゲームに興じる子供たち。メル友しか”ともだち”がいない若者。ついに100万人を突破した”ひきこもり”の生徒たち。深刻化するいじめ。すぐ” キレル”少年たち。
体を動かすことの楽しさ、思い切り汗を流すことの快感を忘れてしまった子供たちや青少年が増加の一途を辿っているという事実はこうした問題と決して無関係ではありません。体と心のバランスが崩れると、さまざまな問題を生じるからです。実際、青少年の体力は低下し続けており、部活に加わる高校生もこの10年で23%も減少しています。文部科学省が健康教育の一環として「新たな心と体の健康問題への対応」を重視し、スポーツの充実に力をいれているのもそのためです。
スポーツといえば従来は水泳、野球、バレーボール等に代表される学校体育やその延長線上にある競技スポーツや団体スポーツが中心でした。こうした学校体育の意義は軽んじられるべきではありませんが、しらけムードの中でスポーツ離れが進む今日の児童・青少年の心理を考えると、従来の学校体育の概念や、勝ち負けを競う競技スポーツ・団体スポーツの概念を超え、競技性よりも体感性を楽しめる《新たなスポーツの概念》が不可欠の要素になります。
ウェイクボードはこうした条件を全て満たしています。しかも単なるスポーツの域を超え、一つのカルチャーとなっている新ジャンルのスポーツです。10代〜20代〜30代を中心に行動派の若者たちの間で熱狂的な人気を集めているのもそのためです。
私たち日本ウェイクボード協会(JWBA)は、日本における唯一の公認団体として、一貫してこうしたウェイクボードの国民的普及促進を図ると共に青少年の健全な育成や環境への貢献を目指して活動してまいりました。
ありあまるモノと氾濫する情報の中で育った現代の青少年には、押しつけの人間形成は通用しなくなりつつあります。個性や自己表現の場を模索する彼らが抵抗なく共感できるウェイクボードを通じて自然とのふれあいや人間関係構築の機会を提供することは、従来の家庭教育や学校教育を補完する21世紀にふさわしい第三の道となると私たちは信じています。
本場アメリカでもまだ23歳、日本では当年19歳の「ウェイクボード」は、若者のカルチャーやライフスタイルと密接に結びついたまったく新しいジャンルのスポーツ。
1984年、アメリ力西海岸で「サーフボードをボートで引っ張ったら」と言う素朴な発想からウェイクボードは誕生しま した。その後 “ 遊び ” から “ 競技 ” へと発展し、90年に第1回ワールドカップがハワイで、また、今年8月にはアメリカのリノで17回目のワールドチャンピオンシップが開催されました。ウェイクボードのメーカーも数百社を数え、関連企業にはnike、アルパイン、SONYなども参入してきています。相次ぐ専門誌の創刊やTV放映などと相俟って、今では、 “ ニューカルチャー・スポーツ ” として世界的なムーブメントを起こしています。
国内では、1988年、弘田登志雄氏が渡米し、元世界チャンピオンのエリック・ペレッツらとともに練習を重ね、1989年に日本に持ち帰ったのが始まりてす。 その後、ウォ一タークラフトでも手軽にできることから日本全国に普及し、現在国内のウェイクボード人口は53万人を超えています。しかし、残念ながら、ウェイクボード人口は増えたものの、ウェイクボードを安全に楽しく行えるゲレンデが不足している事が、ウェイクボードの発展にブレーキをかけており、インフラ整備が必要不可欠となっ ています。
日本では当初「ウォーターボード」とか「スキーボード」と呼ばれていましたが、1995年世界共通名称の「ウェイクボード」に統一されました。ウェイクとはボートの走行時にできる引き波を指し、その引き波をジヤンプ台にエアリアルをすることから「ウェイクボード」と呼ばれています。
現在、世界で主流の競技方法は“エキスプレッション・セッション”競技が中心で、約400mのコースを1往復し、選手は2回のパス中にトリックを行い、印象や組立て、完成度のスタイルポイントで勝敗を争う競技です。また、パスとパスの間の旋回時や2回目のパスの終了時、Double Upと呼ばれるビッグエアーを行い、そのパフオーマンスも競技の審査対象となりますDouble Up とはトーイングするボートが旋回し、引き波と引き波、2つを重ね合わせ、通常の2倍以上の大きな波を発生させ、選手がその大きな波を使ってより高く、大きなトリックをおこないます。 また、最近ではDouble UpのみのBig Airコンテストや、ジャンプ台やスライダーなどの障害物を浮かべ、決められたコース内でパフォーマンスをおこなう競技もポピュラーになってきました。 競技内容は年々進化を続けていますが、基本的には現在若者に人気のあるアクティブでスタイリッシユな競技者の個性やセンスを重視する方向へ向かっており、ウェイクボードも確実に自己表現(スタイル)ヘの評価が主流となっています。
従来の競技スポーツや団体スポーツとは価値観も楽しみ方も異なります。単に勝ち負けを競うのではなく、スタイル(格好良さ)を競う。そして、一人ひとりが体感性を楽しむ。だからこそ特に若者に人気なのです。
やる楽しみ:トーイングボートに牽引されながら自在に滑る。水しぶきを上げ、風を切る爽快感。しかし、なんといってもウェイクボードの醍醐味は宙を舞うエアリアルにあります。ボートの引き波を利用して空中に飛び出し、ボードをグラブしたり、回転するエアリアルトリック、さらには空中で縦に回転し、横方向へひねりを加えた3Dトリックなど、一度体験したら虜になる異次元の快感です。
しかも、初心者でも5分程度の練習で簡単に立つことができ、十分楽しめます。また、少々無理をして転倒しても、水上なので大きな怪我がほとんどないのも魅力の一つです。さらに水上スキーよりはるかに低速(時速24〜32km)でトーイングするため、女性や子供などの参加も多く、誰もが楽しめるスポーツです。
観る楽しみ:ウェイクボードは基本的には自分で楽しむスポーツですが、観客をも魅了し、存分に楽しませてくれます。5〜6mにも達する高いトリックや派手なエアリアルなどは、ウェイクボードを知らない観客にも十分に堪能してもらえます。昨年の“X-TRAIL CUP”でも来場者は波打ち際までビーチを埋め尽くし、派手なトリックには観客席から拍手や歓声が沸き起こり、一体感が会場を覆ったほどです。
公認・認定事業
年間イベント企画
コンサルティング事業
広報活動
ウェイクボード安全推進会の発足
ウェイクボードサミット
ウェイクボード・オーガナイス
ウェイクボード・公共事業活動
設立:1995年4月
本部所在地:〒401-0304 山梨県南都留郡富士河口湖町小立490
事務局電話番号:0555-72-2872
事務局FAX番号:0555-72-2872
地方支部:北海道地区、東北地区、関東地区、北信越地区、関西・東海地区、中国・四国地区、九州・沖縄地区の計7ブロック
理事 | 氏名 | 会社/ショップ名 | |
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役職 理事長 |
氏名 杉田 勝 |
会社/ショップ名 TRIBE |
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役職 理事 |
氏名 林 一豊 |
会社/ショップ名 y-style |
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役職 理事 |
氏名 粕谷 守男 |
会社/ショップ名 ロータスサーフ |
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役職 理事 |
氏名 浅井 愛 |
会社/ショップ名
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役職 理事 |
氏名 高岩 正人 |
会社/ショップ名 Garden-MWB |
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顧問 | 氏名 | 会社 | |
役職 顧問 |
氏名 高瀬 俊彦 |
会社/ショップ名
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役職 顧問 |
氏名 浅野 智行 |
会社/ショップ名 株式会社アディア |
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グレイトオブウェイクボーダー | 氏名 | 授与年 | |
グレイトオブウェイクボーダー ウェイクボーダー |
氏名 弘田 登志雄 |
授与年 2000年 |
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グレイトオブウェイクボーダー ウェイクボーダー |
氏名 伊藤 五郎 |
授与年 2001年 |
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グレイトオブウェイクボーダー ウェイクボーダー |
氏名 松丸 洋子 |
(旧姓 鈴木 洋子) |
授与年 2001年 |
グレイトオブウェイクボーダー ウェイクボーダー |
氏名 古川 裕一 |
授与年 2003年 |
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グレイトオブウェイクボーダー ウェイクボーダー |
氏名 寺田 謙太郎 |
授与年 2003年 |
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グレイトオブウェイクボーダー ウェイクボーダー |
氏名 海老原 洋子 |
授与年 2004年 |
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グレイトオブウェイクボーダー ウェイクボーダー |
氏名 峠 範和 |
授与年 2004年 |
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グレイトオブウェイクボーダー ウェイクボーダー |
氏名 成田 童夢 |
授与年 2007年 |
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グレイトオブウェイクボーダー ウェイクボーダー |
氏名 今井 メロ |
授与年 2007年 |
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グレイトオブウェイクボーダー ウェイクボーダー |
氏名 鈴木”Zucky”利光 |
授与年 2009年 |
競技審判委員役員 | 氏名 | 地区 |
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競技審判委員役員 委員長 |
氏名 空角 恵洋 |
地区 全地区 |
競技審判委員役員 副委員長 |
氏名 一ノ瀬 貴之 |
地区 東日本・北海道地区 |
競技審判委員役員 副委員長 |
氏名 斎藤 みゆき |
地区 東日本・北海道地区 |
競技審判委員役員 副委員長 |
氏名 山田 欣也 |
地区 関西・東海地区 |
競技審判委員役員 副委員長 |
氏名 小野 周治 |
地区 中国・四国地区 |
競技審判委員役員 副委員長 |
氏名 本村 強 |
地区 九州・沖縄地区 |
競技審判委員(東日本・北海道地区) | 氏名 | 地区 |
競技審判委員 委員長 |
氏名 一ノ瀬 貴之 |
地区 東日本・北海道地区 |
競技委員会役員 副委員長 |
氏名 斎藤 みゆき |
地区 東日本・北海道地区 |
競技委員会役員 副委員長 |
氏名 青木 弘道 |
地区 東日本・北海道地区 |
競技委員会役員 副委員長 |
氏名 坂本 晃 |
地区 東日本・北海道地区 |
競技委員会役員 副委員長 |
氏名 梅村 圭司 |
地区 東日本・北海道地区 |
競技審判委員(関西・東海地区) | 氏名 | 地区 |
競技審判委員 委員長 |
氏名 山田 欣也 |
地区 関西・東海地区 |
競技委員会役員 副委員長 |
氏名 大島 あみ |
地区 関西・東海地区 |
競技委員会役員 副委員長 |
氏名 牧野 敬志 |
地区 関西・東海地区 |
競技委員会役員 副委員長 |
氏名 岩本 貴洋 |
地区 関西・東海地区 |
競技審判委員(中国・四国地区) | 氏名 | 地区 |
競技審判委員 委員長 |
氏名 小野 周治 |
地区 中国・四国地区 |
競技委員会役員 副委員長 |
氏名 竹宮 明菜 |
地区 中国・四国地区 |
競技審判委員(九州・沖縄地区) | 氏名 | 地区 |
競技審判委員 委員長 |
氏名 本村 強 |
地区 九州・沖縄地区 |
競技委員会役員 副委員長 |
氏名 濱永 龍之介 |
地区 九州・沖縄地区 |
アドバイザー | 氏名 | |
アドバイザー アドバイザー |
氏名 寺田 アムロ |
地区
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アドバイザー サーフ・スーパーバイザー |
氏名 滝川 直人 |
地区
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教育・安全委員会 | 氏名 | 地区 |
教育・安全委員会 委員長、会計、事務 |
氏名 杉田 勝 |
地区 関東 |
国際委員会 | 氏名 | |
国際委員会 委員長 |
氏名 松川 長久 |
地区
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国際委員会 IWWF担当 |
氏名 松川 長久 |
地区
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国際委員会 WWA担当 |
氏名 高岩 正人 |
地区
|
国際委員会 委員 |
氏名 吉田 憲史 |
地区
|
国際委員会 アドバイザー |
氏名 手塚 翔太 |
地区
|
国際委員会 アドバイザー |
氏名 田口 勇樹 |
地区
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1993/10 | 前身のJWFは国内における競技大会及びルールの統一と、世界レベルに肩を並べるウェイクボーディングの確立を目指し、設立
JWF設立と同時にメンバー制を導入。プロ・インストラクター・オフィシャルショップ・オフィシャルゲレンデ等の公認事業を開始 第2回ウォーターボード全日本レイクビワカップでプロクラスがスタート |
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1994 | 話題のニュースポーツとしてウォーターボードを数々のマスコミに露出。人気急上昇のスポーツ「スノーボード」のサマートレー二ングとしての位置づけに成功 |
1995/4 | 名称をJWBA(日本ウェイクボード協会)と改名 |
1995/11 | 初めて日本人ウェイクボーダーがワールドカップ出場JWBA公認全日本選手権大会を開催 |
1996 | スノーボードに次ぐNEXTアクティブスポーツとして認知度を増す 東京臨海副都心「お台場海浜公園」で初のウェイクボードのイベントがスタート SNOW BOARD COMPETITION 2回延べ2日間 WAKE BOARD COMPETITION 6回延べ25日間 → 全8戦延べ集客数 約7万人 WAKE BOARD COMPETITION 12回延べ25日間 → 公認大会全12戦延べ集客数 約10万7000人 → 公認大会全12戦参加競技者数 約1000人 |
1997 | お台場でのイベントでフジテレビとの共催 「JAPAN CUP」がスタートし、競技会からエンターテイメントイベントとしてたくさんのギャラリーを魅了する
ウェイクボードの発展に伴い全国を7ブロックに分ける地区制を導入し、地区大会を8戦開催 |
1998 | JWBAの薄田克彦会長がWWAの理事に就任し、全アジア地区のオーガナイザーとなる。 |
1999 | WWAより世界のウェイクボードの発展に最も貢献した国「SPECIAL RECOGNITION」と世界のウェイクボードチームで最も大きな国「LARGEST INTERNATIONAL TEAM」として表彰される。 |
1994 | 日本ではじめて「WORLD CUP」が河口湖で開催され、世界のトップライダーが集結。
WWAより世界で一番ウェイクボードをサポートしてくれた国「In Appreciation of being the Largest supporting international Team of Athletes」として表彰される。 エクストリームスポーツの世界最大のイベント「X-games」に「鈴木利光プロ」が日本人としてはじめて出場する。 |
2001 | WWA World Championship で峠範和さんが日本人初めてアマチュアクラス別で世界チャンピオンに輝く。
6年目を迎える東京都後援のお台場のイベントに「NISSAN X-TRAIL」がメインスポンサーになり、フジテレビ夏のイベント「お台場どっと込む!」のサテライトイベントと位置づけられ、2日間で6万人のギャラリーで賑わい、エンターテーメントスポーツとして確立する。 秋田で行われたIOC後援「WORLD GAMES」のウェイクボード部門のWOMEN CLASSで日本人が金、銅メダルを獲得。 |
2002 | 某代理店の若者中心の街頭アンケートでウェイクボードがやりたい夏のスポーツNO.1になる。
全国を7ブロックにわけ、地区大会を11戦開催。 プロツアーは全6戦を開催 WAKEBOARD J-ROUND 2002 X-TRAIL CUP(東京都お台場海浜公園) WWA WORLD CHAMPIONSHIP アマチュア出場選考会(三重県長良川) アジア・オーストラリア大会(滋賀県草津市津田江浦内湖) JAPAN CUP 2002(Asian X-Games出場選考イベント)(兵庫県芦屋市) 第11回全日本選手権を開催 2年目を迎える「NISSAN X-TRAIL CUP」もフジテレビとの共催により大成功をおさめ、多くのギャラリーで賑わいフジテレビ夏のイベント「お台場どっと込む!」のサテライトイベントとして定着する。 WWA WORLD CHAMPIONSHIPで日本人6人が表彰台に上がり、Girls class では日野沙也香ちゃんが初の日本人世界チャンピオンに輝く |
自然環境と共存しながら、明るく、健康的なスポ一ツとしてのウェイクボードの国民的普及・認知を図る。
そのためには、ウェイクボードそのものの育成よりも、むしろウェイクボードを通じた青少年育成や環境への貢献等を本旨とする。
徹底したユーザーの視点に立ち、楽しむためのルールやモラルを自然に身につけていくプロセスを基本とする。
楽しいことには人が集まり、楽しいことは継続する。それらがあくまで結果として物販やサービスといった経済効果を生む。そのため、売ることからの発想ではなく、ユーザーが楽しめる情報と環境を提供していくことから始める。
有り余るモノと氾濫する情報の中で育った現代の青少年には、おざなりの教育方法や押しつけの人間形成はもはや通用しなくなりつつある。個性や自己表現の場を模索する彼らが抵抗なく共感できるウェイクボードを通じて自然とのふれあいや人間関係構築の機会を提供することは、従来の家庭教育や学校教育を補完する 21世紀にふさわしい新たな第三の道となる。
ウェイクボードの楽しさをたくさんの人に伝えたい!そして、ウェイクボードの「楽しさ」と「かっこよさ」の中から21世紀型の新しいカルチャーや人間を創造して行くためのニュージェネレーション世代の為の”X-nation”への実現。
現在、地区ごとに運営を任されている競技大会。関西など、スポンサーを取りつけて、大会を年3‐4戦開催できる地区もあれば、四国のように予算が逼迫して1年に1回の開催が危ぶまれる地区もあります。
競技大会は、ウェイクボードの魅力を広く一般に伝える絶好の機会ですが、それ以外にも以下のような意義があります。
競技大会には日本の各地区から大勢のオピニオンリーダーが集まるため、生きた情報の交換やネットワーク構築が促進されます 。 このことが、オピニオンリーダーたちが地元に戻ってからの普及活動・安全活動に大いに役立ちます。 競技大会は、ウェイクボーダーにとって自分たちの才能・練習の成果を試すことのできる唯一の場です。そのため、競技大会は、日本のウェイクボードの水準向上のためにも必要不可欠なイベントです。
やってみたい、と思っている若者に体験のチャンスを!
「やったことないけど、一度やってみたい」 — そう思う中高生や20代の若者に対し、プロのウェイクボーダーが直接手ほどきをするセッションを開催します。
セッションでは、ウェイクボードの魅力だけでなく、一つの夢を実現しようとする生き方を実感してもらい、また、マリンレジャーでのマナーや協調・譲り合いの精神をメッセージとして伝えていきます。
「自分さえよければノ」という現在の日本人の意識を変えていくことが今日の社会状況を改善する最良の方法であり、また、世界に通用する「夢と希望を持った」青少年の育成につながる、と私たちは確信しています。
《参考:アメリカでの事例》
カッコイイと思う大人なら話を聞く10代の子どもたち 米プロスケート・ボーダーのカリスマ的存在であるトニー・ホークは、全米各地のスケートパークで、地元の子供たちと一緒に滑るセッションを通じてスケートボードの啓蒙活動を展開しています。子供たちにとっては憧れのカッコいい存在だけに、彼がモラルや自分の生き方について語っても、熱心に耳を傾けます。
イベントを通じて、環境保護を訴える
ウェイクボードを通じて「水と親しみ、自然環境を守ることの大切さ」を訴求する親子参加型のイベントを開催します。 すでに大会開催時に実施している「フィールド・セービングパーティ」(皆でゴミ拾いをしてビーチや河川敷の清掃を行う)も継続展開します。 こうしたイベントを通じ、自分たちの手で環境を守っていかないといけないという意識を芽生えさせます。
水に浸かった者にしか分からない川の水質体感調査 人が普段入らないような川に入るウェイクボーダーたち。水を飲んで水質汚染を身をもって体感すると自ずと自然環境を大事にしようという意識につながります。そうした当事者たちの協力を仰いで、川や湖の水質調査を実施し、データベース化していきたい。
定 款
第1章 総則
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本ウェイクボード協会と称する。
(目 的)
第2条 当法人は、 国内において自然環境と共存しながら、 明るく、 健康的なス ボーツとしてのウェイクボードの国民的普及• 認知を図り、 ウェイクボードを通じた青少年育成や環境への貢献を目的とし、 世界のウェイクボード団体と協力して、日本におけるウェイクボーダー及び関連団体を統括し、各国のウェイクボード協会および団体との連絡、 情報交換、 調整作業等を行うことを目的とする。
(事 業)
第3条 当法人は、 前条の目的を達成するために、 次の事業を行なう。
1. ウェイクボード社員およびショップ社員、 法人社員の募集事業
2. 国内外の競技会の公認・認定・誘致および主催並びに運営事業
3. ウェイクボード関連用品の公認および同用品の安全規格の認定事業
4. ウェイクボードの体験会、 スクールの実施事業
5. プロ、 指導者、 審判員の育成、 認定および派遣に関する事業
6. ウェイクボード関連団体に対する支援およびコンサルティング事業
7. 機関紙、 関連図書および映像等の作成および刊行事業
8. ウェイクボードに関する情報の収集および研究事業
9. スポーツ普及を目的とする各種団体との情報交換および協同研究事業
1 0. 前各号に附帯関連する一切の事業
(主たる事務所の所在地)
第4条 当法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
(公告方法)
第5条 当法人の公告は、官報に掲載してする。
(機関)
第6条 当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。
第2章 社 員
(社員)
第7条 当法人の社員は、次に掲げる者で別に定める入会申込をなし、理事会で 承認を得た者をもって構成する。
(1) 個人社員
(2) ショップ社員 主に店舗等にてウェイクボード及び関連商品を販売し、又は、ウェイクボードのトーイング(牽引)や講習を事業とする個人及び法人
(3) 法人社員 (2)以外の法人、団体
(会費等)
第8条 社員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
1. 個人社員の氏名、住所、職業に変更が生じた場合は、 その都度、 本会に連絡しなければならない。
2. ショップ会員法人会員が、その商号、本店、代表者に変更が生じた場合は、その都度、本会に連絡しなければならない。
(社員名簿)
第9条 当法人は、社員の氏名及び住所並びに社員の種別を記載した社員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
② 当法人の社員に対する通知又は催告は、社員名簿に記載した住所 または 社員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
(退社)
第10条 社員は、次に掲げる事由によって退社する。1. 社員本人の退社の申し出。
ただし、 退社の申し出は、 1 か月前にする、ものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。
2. 死亡または解散したとき
3. 総社員の同意
4. 除名
② 社員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。
この場合は、一般社団法人及び一般財団法人に関する 法律 (以下 「法人法」 という 。)第3 0 条及び第4 9 条第2 項第 1 号の定めるところによるものとする。
第3章 理事、監事及び代表理事
(理事の員数)
第11条 当法人の理事の員数は、3 名以上2 0 名以内と する。
(監事の員数)
第12条 当法人の監事の員数は、1 名と する 。
(理事及び監事の選任の方法)
第13条 当法人の理事及び監事の選任は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行なう。
(代表理事)
第14条 当法人に理事長1人を置き、 理事会において理事の過半数をもって選定する。
② 理事長は、法人法上の代表理事とする。
③ 理事長は、当法人を代表し会務を総理する。
(理事及び監事の任期)
第15条 理事及び監事の任期は、 選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち 最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
②任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
③増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同ーとする。
(報酬等)
第16条 理事及び監事の報酬、 賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第4章 社員総会
(招集)
第17条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
②社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき理事長がこれを招集する。
③社員総会を招集するには、会日より1 週間前までに、社員に対して招集通知を発するものとする。
(招集手続の省略)
第18条 社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議長)
第19条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議の方法)
第20条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(社員総会の決議の省略)
第21条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があた場合において、その提案に社員の全員が害面によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみな す。
(議決)
第22条 社員は、次の議決権を有する。
(1)個人社員 1 個
(2)シ ョ ッ プ社員 3 個
(3)法人社員 5 個
(議決権の代理行使)
第23条 社員は、当法人の社員又は親族を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(社員総会議会議事録)
第24条 社員総会の議事については、法令の定める事項を記載した議事録を作成し、議事録作成者が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備えおくものとする。
第5章 理事会
(招集)
第25条 理事会は、理事長がこれを招集し、 会日の1週問前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
(招集手続の省略)
第26条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議長)
第27条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(理事会の決議)
第28条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第29条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、 当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(職務の執行状況の報告)
第30条 理事長は、毎事業年度に1箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。
(理事会議事録)
第31条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を 作成し、出席した理事及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第6章 基金
(基金の募集)
第32条 当法人は、会員又は第三者に対し、 法人法第131条に規定する基金を引受ける者の募集をすることができる。
(基金の取扱い)
第33条 基金の募集・割当て・払込み等の手続、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、理事会の決議により別に定める「基金取扱規定」によるものとする。
(基金の拠出者の権利)
第34条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続)
第35条 基金拠出者に返還する基金の総額について定時社員総会の決議に基づき、法人法第141条に規定する限度額の範囲で行うものとする。
第7章 計算
(事業年度)
第36条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までとする。
(計算書類等の定時社員総会への提出等)
第37条 代表理事は、毎事業年度、法人法124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の承認を受けた計算書類(貸借り対照表及び損益計算書)及び事業報告書を提示社員総会に提出しなければならない。
②前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告書については理事がその内容を提示社員総会に報告しなければならない。
(計算書類等の備置き)
第38条 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時社員総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配の禁止及び残余財産の帰属)
第39条 当法人は、剰余金の分配を行わないものとする。
②当法人が解散したときは、残余財産は、国、地方公共団体又は公益社団法人、公益財団法人、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5 条第1 7 号に定める法人のいずれかに帰属させるものとする。
第8章 附則
(定款に定めのない事項)
第40条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。
平成21年3月13日 作成