|
| ここに定める規則は日本ウェイクボード協会(以下JWBA)に公認された全ての大会に適用されるものとする。但し、ウェイクボードは日々大きな変化と発展を遂げている為、このルールブックは完結されたものではない。
今後、ウェイクボーダーの経験とアイディアによって、より大会が盛り上がって行くように改訂、発展させていく。
|
|
| 諸規則の適用が不可能な場合、チーフジャッジは、ジャッジの過半数の同意を得た上で、必要な改訂を行い、各選手にこの事を通知し、かつ、大会終了直後直ちにJWBA審判委員会にその旨報告するものとする |
|
| 規則の解釈に問題が生じた時は、審判委員会の委員長の解釈に従う。但し、これは委員長がこの問題を委員全員の票決に委ねる迄の一時的な解釈として用いられる。それ以外はジャッジの過半数をもって決し、チーフジャジ当該質疑に関する報告書をJWBA審判委員会に提出しなければならない。 |
|
| 本規則は、1年に1度の改訂、JWBA審判委員会の勧告があった時に必要に応じてのみ改訂され、JWBA常任理事会によって承認される。これらの改訂は承認されてから3日後に発効するものとする。 |
■
1.05 品行
|
| 大会開催地であるなしにかかわらず、また、大会期間中、前、後にかかわらず、選手または競技役員でその品行がスポーツマンらしからぬとみなされた時、またはその行為がJWBAの信用を傷つける恐れのある場合、当該競技の競技役員の3分の2以上の多数決で、当該選手または競技役員の大会参加資格を剥奪出来るものとする。該当者は資格剥奪がなされる前に申し開きする機会が与えられる。 |
■
1.06 許容範囲
|
| 全ての許容範囲は正値に可能な限り近付けなければならない。また、許容範囲の作為的な使用は認められない。 |
■
1.07 その他の雑則
|
| 本書に表記なき場合の事態については、前記(規則1.03)に準ずるものとする。 |