規則14:競技役員規則
第1条 登録申請の資格
- 競技役員の登録申請は、JWBAの行う競技役員講習を受け、試験に合格した者でなければ行うことができない。
- JWBAアスリート会員資格を有する者。
第2条 講習
JWBAは、次の講習会・検定会を実施する。
- 競技役員定期講習会・検定会
- 競技役員臨時講習会・検定会
- 競技役員クリニック等
上記に定める講習会の講師は、審判委員長および委員長が適任と認めた者が務める。
第3条 登録申請
競技役員の申請、変更等の連絡については、JWBA事務局を通じて行うものとする。
第4条 申請要領
競技役員の登録を申請する者は、前項に従い次の各号に定めるものをJWBA事務局に提出し申請しなければならない
- 登録申請書
- 顔写真(1年以内に撮影したもの 無帽 縦横3cmのもの)2枚
- 海技免状の写し(ドライバーのみ)
- 登録料
- その他協会が定めるもの。
第5条 登録
JWBA事務局は、前条の申請があったときには、申請の不備がないかの確認をもって登録を行う。
第6条 有効期間
各競技役員の資格有効期間については登録日より12月31日まで有効とする。
※2010.3月改訂
第7条 欠格事由
JWBAは、次に該当する者を競技役員として登録することを認めない。
- 20才未満の者
- 第11条2項に該当し、登録を抹消された者であって、抹消の日から2年を経過しない者
- 資格有効期限内に講習を受講しなかった者。
※2003.2.12改訂
第8条 登録証の発行
JWBAは、登録した競技役員に登録証を発行する。
第9条 変更の届出
登録事項に変更があったときには、速やかに変更の申請を行うこと。
第10条 登録証の再交付
登録証を紛失またはき損したときは、再交付の申請をすることができる。再交付の申請をしようとする者は申請書の他に、紛失の場合にはその理由を記載した書面を、き損の場合には登録証と、それぞれ再発行料を添えてJWBAに提出すること。また再発行料については、1,000円とする。
第11条 登録の抹消
第1項 JWBAは競技役員が次の各号に該当する場合には、登録を抹消する。
(1)登録者から登録消除の申請があったとき
(2)死亡したとき
(3)第2条に規定する競技役員講習会などを受けなかったとき
(4)有効期間であっても、アスリート会員資格を有しないとき
第2項 JWBAは、競技役員が次の各号に該当する場合は、理事会の審議を経て、登録を抹消することができる。
(1)登録証を変造または他人に利用させたとき
(2)第4条に規定する申請書または添付書類に虚偽の事項を記載したとき
(3)競技に関し不正な行為をしたとき
(4)競技役員として、ふさわしくない行動や言動をとった場合
(5)JWBAメンバーを除名された場合
第3項 前項の規定により、登録抹消の通知を受けた者は、速やかに登録証をJWBAに返却しなければならない。
第12条 資格の付与
競技役員には、次の各号の資格を付与する。
(1)Aクラスジャッジ
Bクラスジャッジ所持者が1回以上の国際大会のジャッジ補佐実務経験か一回以上のプロ大会でのチーフジャッジ実務経験後に審判委員会に認められた者をいう。
(2)Aクラスドライバー
Bクラスドライバー所持者が1回以上の公認大会のチーフドライバー実務経験か一回以上のプロ大会でのサブドライバー補佐実務経験後に審判委員会に認められた者をいう。
(3)Bクラスジャッジ
Cクラスジャッジ所持者が1回以上の公認大会のチーフジャッジ補佐実務経験か一回以上のプロ大会でのジャッジ実務経験後に審判委員会に認められた者をいう。
(4)Bクラスドライバー
Cクラスドライバー所持者が1回以上の公認大会のサブドライバー実務経験後に審判委員会に認められた者をいう。
(5)Cクラスジャッジ資格
各地区大会にて併催されている検定会を受講して検定試験に合格した者をいう。
(6)Cクラスドライバー資格
審判委員会が指定する資格保持者のスクール、または指定するジョイントショップにて検定を受け合格した者をいう。
第12条-1 講習項目
(1)ジャッジ
大会での一連作業実習。(用品チェック、競技説明、ピット作業)
テキスト講習(ルール説明、ジャッジング方法、トラブルと対策、再走事例、ジャッジの心得等)
検定模擬ジャッジ(陸上もしくは競技艇からの模擬ジャッジ)



